今、社外試験の勉強をしていて、税金関連のところをやっていてふと思った。
死亡保険金についての最高裁判決。
あれって、類似ケースの個人年金の場合にも適用だよなぁ…。
個人年金の契約者が本人、被保険者、受取人が妻の場合、現行では年金支払い時に受給権に対して贈与税、毎年受け取る年金に関しては雑所得として所得税や住民税の課税対象となるんですね。
件の最高裁判決は、死亡保険金の受給権に対して相続税、年金部分について所得税を課すのは二重課税にあたるとしたので、個人年金の場合も該当する筈。
…と思って、ざっと最高裁判決文を読んでみたら、そう判示してました。
痛恨の見落とし!!
トラックバック 0
この記事のトラックバックURL:
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
コメント 0